2009-04-14 第171回国会 参議院 経済産業委員会 第7号
次に、鉱工業技術研究組合法及び産業技術力強化法の一部改正であります。 第一に、技術が高度化、複雑化する中、鉱工業技術の分野に限らず、サービスを含む産業技術分野全般において、企業同士で協調して効率の良い研究開発と実用化を行う必要があります。このため、鉱工業技術研究組合法の技術範囲の拡大を行うとともに、技術研究組合の株式会社への組織変更を円滑にする措置等を講じます。
次に、鉱工業技術研究組合法及び産業技術力強化法の一部改正であります。 第一に、技術が高度化、複雑化する中、鉱工業技術の分野に限らず、サービスを含む産業技術分野全般において、企業同士で協調して効率の良い研究開発と実用化を行う必要があります。このため、鉱工業技術研究組合法の技術範囲の拡大を行うとともに、技術研究組合の株式会社への組織変更を円滑にする措置等を講じます。
○大臣政務官(谷合正明君) 鉱工業技術研究組合につきましての法改正の意義と概要についてのお尋ねがありました。 厳しい経済状況であるからこそ、研究開発を続け、またその成果を迅速に実用化できる環境を整えていく、そのことが重要であると考えております。そのためにも、企業同士で協調できるところは協調して効率の良い研究開発を促進するということが重要と考えております。
今回の産活法の改正案の中には、研究開発を活性化させるために鉱工業技術研究組合法の改正法案、これが盛り込まれております。鉱工業技術研究組合は、JRのSuicaでおなじみでございますけれども、非接触型定期乗車券の技術を開発をしました汎用電子乗車券技術研究組合や、太陽電池の基本構造を開発した太陽光発電技術研究組合など、重要なテーマを扱ってきているわけでございます。
次に、鉱工業技術研究組合法及び産業技術力強化法の一部改正であります。 第一に、技術が高度化、複雑化する中、鉱工業技術の分野に限らず、サービスを含む産業技術分野全般において、企業同士で協調して効率の良い研究開発と実用化を行う必要があります。このため、鉱工業技術研究組合法の技術範囲の拡大を行うとともに、技術研究組合の株式会社への組織変更を円滑にする措置等を講じます。
次に、鉱工業技術研究組合法及び産業技術力強化法の一部改正であります。 第一に、技術が高度化、複雑化する中、鉱工業技術の分野に限らず、サービスを含む産業技術分野全般において、企業同士で協調して効率のよい研究開発と実用化を行う必要があります。このため、鉱工業技術研究組合法の技術範囲の拡大を行うとともに、技術研究組合の株式会社への組織変更を円滑にする措置等を講じます。
次に、鉱工業技術研究組合法及び産業技術力強化法の一部改正であります。 第一に、技術が高度化、複雑化する中、鉱工業技術の分野に限らず、サービスを含む産業技術分野全般において、企業同士で協調して効率のよい研究開発と実用化を行う必要があります。このため、鉱工業技術研究組合法の技術範囲の拡大を行うとともに、技術研究組合の株式会社への組織変更を円滑にする措置等を講じます。
現在、企業が共同で研究開発を行うための仕組みといたしましては鉱工業技術研究組合制度がございますけれども、実は、そこで得られました研究開発の成果、それを早期に実用化するという仕組みも私ども必要と考えておりまして、現在、その仕組みについて鋭意検討を進めさせていただいているところでございます。
同法案は、現行の新エネルギー・産業技術総合開発機構、NEDOを独立法人化とし、石油代替エネルギー技術開発や鉱工業技術研究開発助成など、これまでNEDOが進めてきた大企業奉仕の技術開発事業のすべてを継承するものとなっており、国民から大企業への補助金ばらまき機関と批判されてきた本質を少しも改めるものとなっておりません。
例えば、今お話のございました工技院の研究費について一例をとりますと、項、鉱工業技術振興費というのがございまして、その下に、目、試験研究所特別研究費という区分で予算書に計上されております。この研究費の中には電子技術ですとかあるいはバイオテクノロジーとかさまざまな研究費が盛り込まれておりまして、その研究費自体が非常に事細かく決められているというものではございません。
○渡部(一)委員 産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律の一部を改正する法律案の審議に当たりまして、政府側の御説明によりますと、今回の措置は、対象は産業技術であり、通産省所管の鉱工業技術に限られているということを何回も明示されておられます。
○政府委員(石井和也君) テクノスーパーライナーにつきましては、大手七社が構成する研究組合、鉱工業技術研究組合法で設立されます研究組合で行うわけでございます。したがいまして、そこに特許が所属するということになります。 高信頼度推進プラントにつきましては、大手の三社が中心になりまして、開発会社をつくりまして実施するということになっております。
それで、これは研究組合もつくるわけですが、鉱工業技術研究組合法に基づきました組合でございます。これは、営利を目的としたものではなくて、組合員が協同で研究開発を行うということを目的としております。
○飯塚政府委員 御質問の新機構によって新たに研究開発業務をお願いしようと思っております大型工業技術研究開発制度でございますが、昭和四十一年度創設されまして、国民経済上重要かつ先導的な大型の工業技術でございまして、産業構造の高度化あるいは資源の合理的な開発利用、産業公害の防止等に寄与する重要な鉱工業技術を取り上げまして、試作装置あるいはシステム、パイロットプラント、新製造技術等の研究開発を行う制度でございます
〔委員長退席、尾身委員長代理着席〕 通産省はどういうことをということになりますと、鉱工業技術に関する研究開発、これなんかの業務を総合的に遂行するというのが通産省の大きな役割でございます。これまでも鉱工業技術に関する研究開発の実施とか、民間における鉱工業技術に関する研究開発の助成、こういうような業務を総合的に推進してまいりました。
これは鉱工業技術研究組合法に基づいて五十九年八月、農水大臣認可によってつくられた技術研究組合が専業実施主体になっているわけですけれども、六十一年度には二億五千九百万円の補助金がついておるわけです。これまた驚いたことに、このプロジェクトには五十四企業が参加しておりますけれども、日立造船とか三井造船とか三菱重工など、およそ食品とは関係のない重化学工業の大手企業が名を連ねているということです。
今お話しのように、昭和五十六年当時鉱工業技術研究組合によりましてHSSTの開発をしようというふうに考えていたところでございます。
例えば、開発研究用減価償却資産の耐用年数の特例とか、あるいは鉱工業技術研究組合等に対する支出金の特別償却等々がございますが、それにプラスいたしまして今年度、六十年度の税制改正におきまして基盤技術の開発研究用資産の特例、あるいは中小企業の技術基盤強化の特例といったような制度を新たに設けております。
それから四番目には、鉱工業技術研究組合によるものは全体の五・五%と少のうございますが、その中で共同研究をやります構成員が六社以上の場合にはほとんどがこの法律に基づく技術研究組合を利用しておるということが言えると思います。 それから五番目の特徴といたしましては、共同研究開発の契約条項の中に参加者の事業活動の制限や成果の利用の制限を内容とするものが見られたという点が指摘できるかと思います。
○近藤忠孝君 幾つか例えば研究開発用資産の耐用年数の短縮、鉱工業技術研究組合への支出金の損金算入などがあると思うんですね。こういう税制以外でも補助金、これは委託金もさらにありますが、さらに財投融資など、こういう点で二重三重の恩典が施されておると思うんです。技術開発と名がつけばいろんな分野でいろんな措置が施されているんですね。それが特に大企業に集中する。
そこで、科学技術会議が定めました基礎研究の強化という基本方針、基本戦略に沿いまして、たまたま通産省と郵政省におかれましては、その所管されております鉱工業技術とかあるいは電気通信の技術、この分野では特に技術革新の変化が激しく、かつ民間のニーズが高いということで、その分野におきます民間の研究開発も円滑化し促進をする、そのために一連の措置を講ずる必要があるということで今回のような法案を立案されたものというふうに
〔國場委員長代理退席、委員長着席〕 それで、アルカリ・マンガン電池の水銀使用量の減量化につきましては、業界全体の問題として業界の力を結集する共同研究体制をとるという方向で今現在指導しておりまして、鉱工業技術研究組合法に基づきます研究組合を設立すべく現在準備中でございます。
第三百四十八条第二項第二十三号の四及び第三百四十九条の三の改正は、農業機械化研究所の検査用固定資産に係る非課税措置を廃止し、課税標準の特例措置を設けるとともに、鉱工業技術研究組合の機械及び装置に係る課税標準の特例措置について新たに適用期限を付し、附則に規定しようとするものであります。
それから鉱工業技術振興費あるいはエネルギー技術研究開発費というような内訳がいろいろある補助金制度につきましては、個々の補助対象研究開発課題ごとに企業収益を生じました際に国庫納付が行われておりまして、その額は五十四年度実績では約十七億、過去十年間四十五年度から五十四年度までの累計では約八十六億円ということになっております。